(監査報告の内容)
第二条の二十七
監事(会計監査人設置社会福祉法人(法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 四追記情報
- 五監査報告を作成した日
2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象