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社会福祉法施行規則 第七条 (身分を示す証明書)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(身分を示す証明書)

第七条

第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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