(身分を示す証明書) 第七条 法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗