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社会福祉法施行規則 第十二条 (身分を示す証明書)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(身分を示す証明書)

第十二条

第七十条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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