(身分を示す証明書) 第十二条 法第七十条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗