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社会福祉法 第七十条 (調査)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(調査)

第七十条

都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。

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