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地方自治法施行令 第百七十四条の三十の二 (社会福祉事業に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(社会福祉事業に関する事務)

第百七十四条の三十の二

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が経営する社会福祉事業に係る同法第七十条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、社会福祉法第六十二条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十五条第一項及び第二項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十七条第一項及び第六十八条の二第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十八条の五第一項及び第二項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第七十条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

3指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、社会福祉法第七十条の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。

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