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社会福祉法 第六十八条の二 (社会福祉住居施設の設置)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉住居施設の設置)

第六十八条の二

市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 施設の名称及び種類
  2. 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 建物その他の設備の規模及び構造
  5. 事業開始の年月日
  6. 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  7. 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

2国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

3市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

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