条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第六十八条 (施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)

第六十八条

前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第六十八条(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始) 社会福祉法 目次 第六十八条の二(社会福祉住居施設の設置) →