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社会福祉法 第六十八条の四 (社会福祉住居施設の廃止)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉住居施設の廃止)

第六十八条の四

第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

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