条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行令 第三十六条 (大都市等の特例)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(大都市等の特例)

第三十六条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百五十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項及び第二項に定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百五十条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項及び第二項に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行令第三十六条(大都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者) 社会福祉法施行令 目次