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社会福祉法施行令 第三十五条 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

第三十五条

第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
  2. 当該一般社団法人の理事、監事若しくは職員又は当該一般社団法人に置かれた法第百二十七条第五号ヘに規定する社会福祉連携推進評議会の構成員
  3. 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
  4. 前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  5. 前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
  6. 第一号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

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