(社会福祉に関する法律)
第三十四条
法第百二十八条第一号ロの政令で定める社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法
- 二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
- 四生活保護法
- 五老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
- 六社会福祉士及び介護福祉士法
- 七介護保険法
- 八精神保健福祉士法
- 九児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
- 十児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
- 十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 十二高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
- 十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
- 十四障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
- 十五子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
- 十六公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
- 十七民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
- 十八自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)