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社会福祉法施行令 第三十三条 (法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準)

第三十三条

第百二十七条第五号ホの政令で定める基準を超える一般社団法人は、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人とする。

  1. 最終事業年度(各事業年度に係る計算書類につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十六条第二項の承認(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同法第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る同法第百二十六条第二項の承認を受けた損益計算書(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された損益計算書)に基づいて最終事業年度における経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が三十億円を超えること。
  2. 最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十六条第二項の承認を受けた貸借対照表(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表とし、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、同法第百二十三条第一項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が六十億円を超えること。

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