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社会福祉法施行規則 第四十条の二 (最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

第四十条の二

第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。

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