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社会福祉法施行規則 第四十条の三 (公示の方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(公示の方法)

第四十条の三

第百二十九条及び法第百四十五条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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