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社会福祉法施行規則 第四十条の三 (公示の方法)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
府省令
(公示の方法)
第四十条の三
法
第百二十九条
及び法
第百四十五条第三項
の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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この条文が参照している条文
社会福祉法 第129条
社会福祉法 第145条
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社会福祉法施行規則 目次
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