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社会福祉法施行規則 第四十条の四 (法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第四十条の四

第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。

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