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社会福祉法施行規則 第四十条の五 (事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)

第四十条の五

第三十五条第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(次項において「子法人」という。)
  2. 一の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者

2前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。

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