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社会福祉法施行規則 第四十条の六 (委託募集の特例)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(委託募集の特例)

第四十条の六

社会福祉連携推進法人が法第百三十四条第一項に規定する募集(以下この条において「委託募集」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

  1. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他労働関係法令に係る重大な違反がないこと。
  2. 社会福祉連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が当該募集に従事しないこと。
  3. 社会福祉連携推進法人について、職業安定法その他労働関係法令、当該募集内容及び当該募集に係る業務の内容に関して十分な知識を有する者が当該募集に従事すること。

2募集に係る労働条件は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

  1. 労働関係法令に違反するものでないこと。
  2. 賃金が、同地域における同業種の賃金水準に比べて著しく低くないこと。
  3. 労働者の業務の内容及び労働条件が明示されていること。

3募集の期間は、一年を超えてはならない。

4募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の百分の五十(同一の者に引き続き一年を超えて雇用される場合にあつては、一年間の雇用にかかわる賃金額の百分の五十)を超えてはならない。

5社員は、委託募集の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外を社会福祉連携推進法人に与えてはならない。

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