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社会福祉法施行規則 第四十条の七

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令

第四十条の七

第百三十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 募集に係る事業所の名称及び所在地
  2. 募集時期
  3. 募集職種及び人員
  4. 募集地域
  5. 募集に係る労働者の業務の内容
  6. 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

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