第四十条の七 法第百三十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集職種及び人員四募集地域五募集に係る労働者の業務の内容六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件 e-Gov法令検索で第四十条の七を開く ↗