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社会福祉法施行規則 第四十条の八

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令

第四十条の八

第百三十四条第二項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)は、社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて次項第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2届出をしようとする社会福祉連携推進法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、次に掲げる募集にあつては当該主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
  2. 社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省社会・援護局長の定めるところによる。

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