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社会福祉法施行規則 第四十条の九

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令

第四十条の九

第百三十四条第一項の募集に従事する社会福祉連携推進法人は、厚生労働省社会・援護局長の定める様式に従い、毎年度、募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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