(社会福祉連携推進目的事業財産)
第四十条の十
法第百三十七条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
- 一善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
- 二財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
- 三
2法第百三十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。
3法第百三十七条第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。ただし、継続して社会福祉連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、この方法による表示をすることができない。
4法第百三十七条第七号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
- 一社会福祉連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
- 二社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第百三十七条第五号及び第六号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
- 三社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
- 四社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的保有財産の額に相当する財産
- 五前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
- 六社会福祉連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第百三十七条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前項の規定により表示したもの
- 七法第百三十七条各号及び前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産