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社会福祉法施行規則 第四十条の二十一 (公益認定を受けている場合の特例)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(公益認定を受けている場合の特例)

第四十条の二十一

社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合は、法第百二十七条第五号ル及びヲの規定は、適用しない。

2社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合は、同条第四項及び第五項並びに法第百四十六条の規定は、適用しない。

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