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社会福祉法 第百四十五条 (社会福祉連携推進認定の取消し)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉連携推進認定の取消し)

第百四十五条

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。

  1. 第百二十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。

2認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。

  1. 第百二十七条各号(第五号を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
  2. 社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

3認定所轄庁は、前二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

5公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項及び第七項の規定は、認定所轄庁が第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同条第六項中「行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定」とあるのは、「社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定」と読み替えるものとする。

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