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社会福祉法施行規則 第四十条の十九 (社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)

第四十条の十九

第百四十六条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第百四十五条第一項又は第二項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。

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