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社会福祉法施行規則 第四十条の十八 (報告方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(報告方法)

第四十条の十八

第百四十四条において準用する法第五十九条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電磁的方法
  2. 第九条第三号に規定する情報処理システムに記録する方法

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