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社会福祉法施行規則 第四十条の十七 (調査事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(調査事項)

第四十条の十七

第百四十四条において準用する法第五十九条の二第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。

  1. 計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいう。)の内容
  2. 第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容
  3. 第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に掲げる事項が記載された部分を除く。)の内容
  4. その他必要な事項

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