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社会福祉法施行規則 第四十条の十二 (事業の概要等)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(事業の概要等)

第四十条の十二

第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報
  2. 当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における社員の状況
  3. 当会計年度の初日における理事の状況
  4. 当会計年度の初日における監事の状況
  5. 当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況
  6. 当会計年度の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況
  7. 当会計年度の初日における職員の状況
  8. 前会計年度における社員総会の状況
  9. 前会計年度における理事会の状況
  10. 前会計年度における監事の監査の状況
  11. 十一
    前会計年度における会計監査の状況
  12. 十二
    前会計年度における社会福祉連携推進評議会の状況
  13. 十三
    前会計年度における事業等の概要
  14. 十四
    当該社会福祉連携推進法人に関する情報の公表等の状況
  15. 十五
    事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
  16. 十六
    その他必要な事項

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