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社会福祉法施行規則 第四十条の十三 (定款の変更の認可の申請)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第四十条の十三

社会福祉連携推進法人は、法第百三十九条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の条項及びその理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して認定所轄庁に提出しなければならない。

  1. 定款に定める手続を経たことを証明する書類
  2. 変更後の定款

2前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。

3第百三十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事務所の所在地
  2. 社会福祉連携推進認定による法人の名称の変更
  3. 公告の方法

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