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社会福祉法施行規則 第四十条の十四 (代表理事の選定等の認可の申請)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(代表理事の選定等の認可の申請)

第四十条の十四

社会福祉連携推進法人は、法第百四十二条の規定により、代表理事の選定又は解職に係る認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定所轄庁に提出しなければならない。

  1. 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名
  2. 選定又は解職の理由

2前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。

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