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社会福祉法 第百四十二条 (代表理事の選定及び解職)
昭和二十六年法律第四十五号
法律
(代表理事の選定及び解職)
第百四十二条
代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
第148条
社会福祉法施行規則 第40条の14
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