条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第百四十二条 (代表理事の選定及び解職)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(代表理事の選定及び解職)

第百四十二条

代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第百四十二条(代表理事の選定及び解職)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十一条 社会福祉法 目次 第百四十三条(役員等に欠員を生じた場合の措置等) →