(政令及び厚生労働省令への委任) 第百四十八条 この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗