(芸能、出版物等の推薦等) 第百四十九条 社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗