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社会福祉法 第百四十九条 (芸能、出版物等の推薦等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(芸能、出版物等の推薦等)

第百四十九条

社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

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