条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第百五十条 (大都市等の特例)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(大都市等の特例)

第百五十条

第七章及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第百五十条(大都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十九条(芸能、出版物等の推薦等) 社会福祉法 目次 第百五十一条(事務の区分) →