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社会福祉法 第百五十一条 (事務の区分)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(事務の区分)

第百五十一条

別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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