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社会福祉法施行規則 第四十条の十六 (公表)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(公表)

第四十条の十六

第百四十四条において読み替えて準用する法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、社会福祉連携推進法人が前条において準用する第九条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉連携推進法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。

3第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。

  1. 第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類
  2. 第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)

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