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社会福祉法施行規則 第四十条の二十 (社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)

第四十条の二十

認定所轄庁が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定の取消しをした場合における法第百四十六条第二項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第百四十四条において準用する法第五十九条第二号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。

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