(欠格事由)
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。
- 一その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
- イ
- ロこの法律その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(ハに該当する者を除く。)
- ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- ニ暴力団員等
- 二第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 三暴力団員等がその事業活動を支配するもの