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社会福祉法 第百二十八条 (欠格事由)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(欠格事由)

第百二十八条

次の各号のいずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。

  1. その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下この章、第百五十五条第一項及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
    2. この法律その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(ハに該当する者を除く。)
    3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    4. 暴力団員等
  2. 第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
  3. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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