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社会福祉法施行規則 第三十九条 (社会福祉連携推進認定の申請手続)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(社会福祉連携推進認定の申請手続)

第三十九条

第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務の内容

2第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該一般社団法人の登記事項証明書
  2. 当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
  3. 第百二十七条各号に掲げる基準に適合することを証明する書類
  4. 当該一般社団法人の理事及び監事が法第百二十八条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類
  5. 第百二十八条第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証明する書類
  6. 前各号に掲げるもののほか、所轄庁が法第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)に必要と認める書類

3前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。

4第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十五条第四号の業務(次号及び第三号において「貸付業務」という。)により支援を受けようとする社員名
  2. 貸付業務に係る貸付けの金額
  3. 貸付業務に係る貸付けの契約日
  4. 第百二十七条第五号トに掲げる事項の承認の方法

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