(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第三十九条
法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一名称及び代表者の氏名
- 二主たる事務所の所在地
- 三法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務の内容
2法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一当該一般社団法人の登記事項証明書
- 二当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
- 三法第百二十七条各号に掲げる基準に適合することを証明する書類
- 四当該一般社団法人の理事及び監事が法第百二十八条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類
- 五法第百二十八条第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証明する書類
- 六前各号に掲げるもののほか、所轄庁が法第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)に必要と認める書類
3前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
4法第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百二十五条第四号の業務(次号及び第三号において「貸付業務」という。)により支援を受けようとする社員名
- 二貸付業務に係る貸付けの金額
- 三貸付業務に係る貸付けの契約日
- 四法第百二十七条第五号トに掲げる事項の承認の方法