(認定申請)
第百二十六条
前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
2前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一社員の氏名又は名称
- 二社会福祉連携推進業務を実施する区域
- 三社会福祉連携推進業務の内容
- 四前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員及び支援の内容その他厚生労働省令で定める事項