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社会福祉法 第百二十九条 (認定の通知及び公示)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(認定の通知及び公示)

第百二十九条

所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

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