(認定の通知及び公示) 第百二十九条 所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗