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社会福祉法 第百三十条 (名称)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(名称)

第百三十条

社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。

2社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

3社会福祉連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4社会福祉連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

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