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社会福祉法 第百五十五条

昭和二十六年法律第四十五号法律

第百五十五条

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 評議員、理事又は監事
  2. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者
  3. 第四十二条第二項又は第四十五条の六第二項第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者

2次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

  1. 清算人
  2. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
  3. 第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時清算人又は清算法人の監事の職務を行うべき者
  4. 第四十六条の十一第七項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人の職務を行うべき者
  5. 第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七十五条第二項の規定により選任された一時清算法人の評議員の職務を行うべき者

3前二項の罪の未遂は、罰する。

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