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社会福祉法 第百五十四条 (厚生労働省令への委任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(厚生労働省令への委任)

第百五十四条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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