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社会福祉法 第百五十七条

昭和二十六年法律第四十五号法律

第百五十七条

第百五十五条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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