条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十九条 (公益認定の取消し)

平成十八年法律第四十九号法律
(公益認定の取消し)

第二十九条

行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。

  1. 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
  3. 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
  4. 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

2行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。

  1. 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
  2. 前節の規定を遵守していないとき。
  3. 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。

3前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。

4行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

6行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。

7前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条(公益認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(勧告、命令等) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 目次 第三十条(公益認定の取消し等に伴う贈与) →