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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十八条 (勧告、命令等)

平成十八年法律第四十九号法律
(勧告、命令等)

第二十八条

行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。

3行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。

  1. 第五条第一号、第二号若しくは第五号、第六条第三号若しくは第四号又は次条第二項第三号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)許認可等行政機関
  2. 第六条第一号ニ又は第六号に規定する事由警察庁長官等
  3. 第六条第五号に規定する事由国税庁長官等

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(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

公益法人は、前条の規定による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第二十号に規定する場合に同号に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を同号に規定する公益信託の信託財産とする旨を定款に定める必要があるときは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条第五項の規定にかかわらず、一回に限り、同号に規定する定款の定めを変更することができる。

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