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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第六十二条

平成十八年法律第四十九号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
  2. 第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項各号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をしたとき。
  3. 第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をしたとき。

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