第六十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いたとき。二第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したとき。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗