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社会福祉法 第百三十七条 (社会福祉連携推進目的事業財産)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉連携推進目的事業財産)

第百三十七条

社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

  1. 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
  2. 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
  3. 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務に係る活動の対価として得た財産
  4. 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務以外の業務から生じた収益に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
  5. 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
  6. 社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であつて同日以後に厚生労働省令で定める方法により社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
  7. 前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産

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