(評価の結果の公表等)
第百三十六条
社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。
2社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。
社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。
2社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。